昨日の続きです。
法律云々とか面倒な話があるので、
好きな方でない限り、流しておいたほうがいいかもです(ぇ


さて、昨日の電子計算機損壊等業務妨害が成立するというのは、
はっきり言って最悪のパターンです。
ただし、それが成立していなくてももし、不正アクセスをしていれば、
今度は不正アクセス禁止法に引っかかります。
ただし、これに引っかかるのははっきり言って稀です。
他人のIDを無断で使っているようなら、既に訴えられているでしょうし、
セキュリティホールをついて機能の制限を解除しているだけならば、
下に書いてある私文書偽造で訴えたほうが手っ取り早いでしょう。
ただ、立件する方法はいくらでも考えられるので一応、念のため。


実は、「噂」では某方がそれ(不正アクセス)をやって未だにばれてないとか聞きますが…


話を戻します。
この二つに引っかからなければ、あとは刑法第百五十九条の私文書偽造にあたることが考えられます。
「コンピュータの記録なのに文書なの?」と言われるかもしれませんが、
コンピュータ上の記録でもそれが言語で記されているものならば、
法律的には一般的に文書とみなされます。
で、Aさんにおいては、多重登録のために契約文書を偽造した疑いがあります。
内容としては名義人やその個人情報です。(有形偽造にあたる)
…と、いうか、多重登録をしていて、全部本名でやってたらばれちゃいますしね。


あとは…もしかしたら、信用毀損とか業務妨害で来るかもしれませんが、
この件に対してこんな罪状で立件できるかどうかもわからないため割愛します。(ぇ


で、刑事告訴がどのような結末であれ、今度は民事の可能性が待ってます。
待ってます、というか、ほぼ確実にくると思います。
ぶっちゃけた話、私がIFの立場なら訴える方向で検討すると思います。


訴える場合の理由は、おそらく名目は民法第七百九条の不法行為による損害賠償
根拠は先も示した私文書偽造といったところだと思います。
賠償請求額については…300×24ヶ月×減少人数…
(2年にしたのはPONができてからのユーザー減少が顕著な時期を考えて)
つまり、7200×減少人数じゃないかなって、勝手に想像してます。


…どう考えても、恐ろしい金額になりますね(苦笑